コメントをお書きください
ntaiti (木曜日, 19 12月 2013 10:58)
法律行為に関しやっと理解できた感じがします。説明の仕方は大切ですね!
間違っている箇所の指摘です (土曜日, 19 4月 2014 15:16)
http://civil-law.jimdo.com/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6-%E5%8A%B9%E6%9E%9C/ × (2) 自主占有から他主占有への転換 ○ (2) 他主占有から自主占有への転換
管理人 (日曜日, 20 4月 2014 13:33)
ご指摘ありがとうございます。当該箇所を訂正しました。
くみの (火曜日, 20 1月 2015 18:14)
司法試験と司法試験予備試験に対応していますか?
管理人 (火曜日, 20 1月 2015 19:56)
このサイトは、僕が資格試験の勉強をしているときに作成したノートをもとに、身近にある一つ昔の民法の教科書などを参考にして制作しています。とくに特定の試験を念頭においているつもりはありませんが、どのような目的で民法を勉強するかを問わず、役に立つように民法の基本的な部分をわかりやすく解説できたらいいなと思ってます。 知りたいことをインターネットで調べられる時代になりましたが、実際には、こういう勉強系のサイトは、お金にならないためか、あまり充実しているようには思えません。このサイトもあまり人がこないので、制作のモチベーションがなかなか維持できないでいます。仕事に支障がでないよう、気負わずに、暇なときに思い出したように少しずつ制作していくつもりです。
ss (金曜日, 30 1月 2015 22:57)
非常にわかりやすくて参考になりました。 ありがとうございます。 これからも勉強させていただきたいと思っていますので よろしくお願い致します。
とみー (月曜日, 09 2月 2015 05:57)
間違っている箇所の指摘になります。 法律行為である単独行為の「相続の放棄」は相手方のない単独行為になります。
管理人 (月曜日, 09 2月 2015 06:51)
ご指摘ありがとうございます。訂正いたしました。
ケンジ (日曜日, 22 2月 2015 14:29)
とても役に経ちました。 特に取得時効。 善意無過失の占有10年 「善意無過失について包含して立証しなければならない」 無過失 その事を立証できるのでしょうか? 謄本を見れば自分のものではないと理解できるのに。 殆どのケースは悪意を持って20年占有した方が 話が早いと思いますね。
ケンジ (日曜日, 22 2月 2015 14:39)
すみません。 お伝えし忘れておりました。 「制作のモチベーションがなかなか維持できないでいます。」 そのお気持ち良く分かります。 しかし、殆どの方は自身にとって必要なところだけ目を通して コメントなんか残さないのが一般的だと思います。 こんな優しく解説してあるサイトは そう滅多にお目にかかれるものではありません。 これからも頑張って下さい。 なんの励みにもならないかもしれませんが 貴方様の制作サイト 私的には随分助かりました。 有難う御座いました。
ぽん (日曜日, 29 3月 2015 19:57)
2014年1月20日、日本政府は障害者の権利条約に批准しました。 現在は条約が国内で発効しているので、成年後見制度は第12条「法律の前に等しく認められる権利」に抵触します。 締約国は、成年者に対する制限行為能力者制度を廃止するよう、国連障害者権利委員会が2014年4月ジェネラルオピニオンを出しています。 委員会は、人種や性別を理由として法的能力を否定し、財産権自由権の剥奪が正当化されてはならないのと同様、障害もこれに利用されてはならない、としています。 国が国民の権利を制限する場合には、全ての国民に平等に適用されねばらなず、障害のような個人的特性に基いて画一的に権利制限をすることは、違憲の可能性があります。 憲法の、すべて国民は、という文言には、当然に障害者も含まれると解されるべきです。 又、同じ能力でも、申立をされた人だけが権利制限を受け、申立をされない人は自由のまま、というのも、不平等です。
おっさん (金曜日, 28 8月 2015 11:11)
総則があと少しで完成ですね。
X男 (土曜日, 02 4月 2016 23:36)
私は初学者では無いのですがコレは知っとかないとね!人からいきなり聞かれたらどう説明しよう、、、的なところを記載してくれてるので助かります。ヤル気だして下さい、引き続き執筆お願いします。
X男 (土曜日, 02 4月 2016 23:40)
すみません、大事なこと忘れてました。 有益な情報を提供していただき有り難うございます。
原 (金曜日, 08 4月 2016 10:05)
権力能力なき社団について興味を持っているので、それに触れる本とかレポートを紹介していただけませんか。
いかちゃん (金曜日, 08 4月 2016 16:40)
権利能力なき社団に関する古典的論文として、星野英一「いわゆる『権利能力なき社団』について」民法論集第1巻(有斐閣)があります。半世紀前(1967年)の論文です。
ふじ (火曜日, 19 4月 2016 04:50)
素晴らしいサイトですね。 法律を学ぼうとしている人はとても助かっていると思います。 まとめ方もわかりやすく頭に入りやすいです。
らきお (月曜日, 06 6月 2016 16:34)
初めて読ませて頂きました。 有難うございます。 民法を勉強中に、説明が欲しい時、よくネットで調べたりします。 検索してて、たまたま見つけました。 よくWIKI は見たりするのですが、説明が十分でなかったりしますね。 今後は、ここを頼りにしたいと、思いますので、こんな読者が居ることを、 モチベーションの一つにして下さい。 コンテンツが充実されることを、期待しております。
たけのこ (金曜日, 17 6月 2016 08:24)
司法書士の勉強をしています。 基本書等では理解が難しかった時のサブテキストとして愛用させてもらっていて、非常に助かっています。 これからも頑張ってください!
通りすがり1 (土曜日, 16 7月 2016 04:16)
日常の家事に対する債務の連帯責任の項目に関して、 761条となるべきところが762条となっていました。 瑣末な問題でありますが、恐縮ながら指摘しておきます。
管理人 (土曜日, 16 7月 2016 14:55)
ご指摘いただきありがとうございます。間違っていた箇所を訂正いたしました。 遅くなりましたが、当サイトにコメントをお寄せくださった皆さまにお礼を申し上げます。今後も少しずつサイトのコンテンツを増やし続けていきたいと思っておりますが、引き続き、ご意見やご指摘をいただけましたら幸いです。
しろ丸 (土曜日, 24 9月 2016 23:49)
行政書士試験の勉強中のものです。試験勉強のため様々なサイトを参考にしていますが、こちらのサイトほどわかりやすいものはありません。本当に素晴らしいです。ありがとうございます!
困っています (土曜日, 05 11月 2016 22:28)
権利能力なき社団代表名義で行政不服審査を県に請求しましたが、代表者が選定されたときの証拠、社団構成員が社団規則を承認した証拠、構成員全員の名簿を提出するように県の担当部署(審査庁)から要求されています。何人かが集まって、行動を始め、社団規則を作って、賛同する人を代表者名義で募集した団体ですが、県の要求する提出根拠はあるのでしょうか。構成員は百人以上が参加しています。
法子 (日曜日, 01 1月 2017 04:47)
大学生です。国家試験の範囲に民法があるので、このサイトを発見できて非常に助かっています。 お気に入りにして何回も読みかえしています。ありがとうございます。
かわちゃん (金曜日, 20 1月 2017 15:04)
’権利能力なき社団’を読ませていただきました。 大変分かりやすく纏めてあり感心致しました。管理組合や自治会関係者は必読とおもいます。今後とも期待しております。
白猫 (月曜日, 13 2月 2017 08:34)
勉強するとき、テキストの記述では完全にわからないときこちらのサイトに載ってたりすることがあって助かってます・・・! このサイトを作ってくれた方、管理してくれている方・・・ありがとうございます!
ザク2F型 (金曜日, 17 2月 2017 07:20)
司法書士受験で民法を学習しております。不明な時があった時にグーグル検索すると ここのページに出会いました。テキストではよく理解できないところを、解説していてしばしば利用しております。完全充実に期待しております。これからもよろしくお願いいたします。
とうふ (土曜日, 18 3月 2017 09:39)
大変助かりました。 ブクマしました、今後も 利用させていただきます。 お体をお大事になさってくださいね。
なた (水曜日, 12 4月 2017 16:45)
意思表示を取り消して、無かった事にするには、 実際、どれ位額必要で、どんな事をする必要が有るのでしょうか? "法を遂行する" といえば良いのでしょうか、大事な部分ですから、 知っておきたいのですが。
まーらいおん (金曜日, 28 4月 2017 09:55)
ヤフー知恵袋で本サイトを参考にしたという方から取得時効の遡及効について質問を受けた者ですが、取得時効の遡及効②の記載が誤っているように思えましたのでコメントを残しておきます。 取得時効の遡及効として「② 時効期間中に時効による権利取得者がした目的物の処分行為(例、賃貸借)は有効になる。(反対に、時効により権利を喪失した者がした処分行為は無効になる。)」とありますが、他人物賃貸借も有効ですから(民法559条・560条)、取得時効の援用にかかわらず、占有者の下賃貸借自体は有効なはずです。ここで想定される処分行為の典型例としては抵当権の設定の方が適当ではないでしょうか。 また、「時効により権利を喪失した者がした処分行為は無効になる」という記述ですが、やや誤解を招くように思われます。まず、前主のした売買等の処分は取得時効の効果に関わらず有効なはずです(他人物売買も有効)。また、抵当権設定行為は所有者のみに認められますが、取得時効によって抵当権も消滅するか否かは、所有者が抵当権の存在について善意無過失であるか、又は、占有の態様が抵当権を排除したものである必要があるはずです。 このように、取得時効の援用によって当然に前主の処分行為が無効になるわけではないと思うのですが、管理人さんはどうお考えでしょうか。
あっぴー (火曜日, 13 6月 2017 21:14)
勉強の参考にさせて頂いてます! 今後もよろしくお願いします٩( 'ω' )و
お茶でリラックス (土曜日, 15 7月 2017 08:46)
とてもわかりやすく、見やすいので助かっています。 学ぶ者が躓きやすいところのポイントや視点が抜群にいいです。 これからも参考にさせていただきます。
Boww (日曜日, 27 8月 2017 16:40)
霧が晴れるような丁寧な説明で凄い!!!目から鱗です。 テキストの副読本として利用させていただきます。 不躾ですが、債権編もあったら素晴らしいなと思います。 どうもありがとうございます。
しろくま (水曜日, 27 9月 2017 06:12)
ありがとうございます。欧州で勉強していますが、ときどき、日本の民法ってどうだったっけなと気になることがあって、ここを見せていただいています。日本で使っていた教科書もノートも全て日本においてきているので、とても助かります。
TATA (月曜日, 23 10月 2017 18:24)
複数の民法テキストや民法解説サイトで勉強していますが、中でも貴サイトをかなり頼りにしています。 もし、完成版がPDF形式などで発売されたら、私は買いますよ。 お仕事などとの兼ね合いで大変な面もあるかと思いますが、是非、少しずつでも運営を継続して頂ければ嬉しいです。
教えてください (日曜日, 24 12月 2017 11:39)
追認・追認拒絶、時効の援用・放棄が法律行為といえるのはなぜでしょうか? 具体的にどのような法律効果の発生を意欲したかがわかりません。
ぷりん (土曜日, 06 1月 2018 05:47)
法律初学者ですが、わかりやすい言葉で書かれているので理解が進みます。ぜひ執筆継続お願いいたします。
陽香 (火曜日, 16 1月 2018 16:11)
20歳未満は未成年とは呼びません。成年です。18歳未満の人は未成年と呼ぶのではないでしょうか?最初の20歳未満は未成年っていうのはおかしいですよ。普通は18歳未満の人は未成年でいいんじゃないですか?なのになぜ20歳がその中に入るんですか。20歳は酒も飲めれるタバコも吸えるくらいの年です。なのになぜ20歳は未成年ですか。おかしすぎますよ。20歳は未成年って
こつぶ (月曜日, 19 2月 2018 23:17)
>陽香さん 20歳未満は未成年で合ってます。未満ということは20歳になるまでは未成年、19歳まで未成年ということです。 20歳は成年です。 また、公職選挙法改正により選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、 それ以外の法律では変わっていませんので、20歳にならなければ成人とみなされません。
入門者 (水曜日, 07 3月 2018 18:53)
こんにちは。サイトのデザインがとてもキレイで読みやすく内容も丁寧で分かりやすく、初学者・入門者の私にはとても助かっています。
Ryo (金曜日, 09 3月 2018 14:20)
権利能力なき社団 を調べていたところ たまたま 貴サイトをみつけました。 一般人のわたしにも理解できる言葉遣いと構成で 今までみてきた どのサイトよりもわかりやすく思いました。 理解を深められ、助かりました。 ありがとうございます。
はな (木曜日, 19 4月 2018 13:20)
今年度、宅建試験受験者です。 法律を勉強するのは初めてで、難しい言い回しに辟易しておりましたが、 無権代理についてネットで調べていた所、御サイトにたどり着きました。 無権代理はもちろんその他項目も宅建試験に活かせるものが多く、表現やまとめ方が分かりやすく大変参考になりました。 これからもお世話になるかと思います。 今後の更新、期待しております。
さつき (金曜日, 21 9月 2018 12:26)
大学一年生ですが民放の勉強にすごく役立ちます! とても分かりやすいです!(^^)
林(りん) 毓(いく) 澤(つえ) (火曜日, 08 1月 2019 22:59)
中華民国(台湾)の法律を勉強してる私にとって、このサイトは、大変役立ちます、特に、比較法の側面から見ると、大変面白いと思います。 有難うございます。
たまご (水曜日, 23 1月 2019 09:29)
社会福祉士を目指している者です。試験が近いのですが、民法(特に成年後見制度)がいまいちよく分からず、勉強に苦労しており、成年後見制度の内容を詳しく勉強するためにいろいろとネットで検索していましたところ、たまたま貴サイトにたどりつきました。説明がとても親切、丁寧で分かりやすく、おかげさまで疑問点を解消することができました。私のような法律の知識があまりない者にとって、本当に有り難いサイトだと思いました。試験が終わった後も、ずっと利用させていただきますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
umegaenohana (火曜日, 11 6月 2019 08:33)
冒頭の “法律行為とは…~…法律要件である” とありますが、法律行為と法律要件は意味合いが違うのではないでしょうか? 法律行為は意思の表明であって、法律要件は法律効果を満たすための条件であると思いますがどうでしょうか?
太貫 貴常 (水曜日, 19 6月 2019 20:19)
ミスプリだと思いますが。 民法まとめ。人。被補助人。2補助人の権限と義務 (3)保佐人 ⇒ 補助人 法律を勉強したことのない者にとって、説明が上手でわかりやすいです。また、更新年月日が記載されていることや条項が記載してあるのは法令確認の際便利です。今後とも参考にさせていただきます。
まり (火曜日, 21 1月 2020 18:42)
とてもわかりやすくてためになりました。 サイトの更新頑張ってください!! 応援しています。
7939maguna (日曜日, 16 2月 2020 14:31)
はじめまして、参考になりました。土地所有権移転登記請求の訴訟を 弁護士に依頼せず、自身で提訴しました。 今後どのような展開になるか、予想がつきませんが前進するのみです。 今後も参考にしたいので、さらに本サイトの継続お願いいたします。
レフト (木曜日, 19 3月 2020 21:48)
ぜひ、YouTubeでの解説もして下さい
団塊 (火曜日, 14 4月 2020 19:04)
時効_強制執行等による時効の完成猶予・更新_ 「もっと知る」条文155条は154条と思われます。 ご検証よろしくお願いいたします。
魔女見習い (土曜日, 06 6月 2020 16:37)
検索していて、たまたま見つけたのですが、 大変わかりやすく、丁寧で、勉強になります。 ありがとうございます。 もっと早く見つけていればよかった・・・ これからも参考にさせていただこうと思います。
時効の完成猶予 (水曜日, 30 9月 2020 23:37)
時効の完成猶予の制度は、時効期間の進行を停止させるものではなく、猶予事由の発生後しばらくの間は時効の完成を見送るというだけにすぎません。 したがって、たとえ猶予事由に当たる事実が発生しても、その時期によっては完成猶予の効果が生じないことがありえます。 たとえば、夫婦間の権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないと定められています(159条)。 もし婚姻解消の時期が本来の時効完成の時期よりも6か月以上前であるならば、時効完成の時期が到来する前に6か月が経過してしまうので、完成猶予の効果は生じません。 宅建初学者で上記の意味がわかりません。婚姻の解消の時から6ヶ月とあるので、それが本来の時効完成の時期になるのではないでしょうか?6ヶ月以上前となる具体的な例があれば理解できるかもしれません。 申し訳ないです。
コメントをお書きください
ntaiti (木曜日, 19 12月 2013 10:58)
法律行為に関しやっと理解できた感じがします。説明の仕方は大切ですね!
間違っている箇所の指摘です (土曜日, 19 4月 2014 15:16)
http://civil-law.jimdo.com/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6-%E5%8A%B9%E6%9E%9C/
× (2) 自主占有から他主占有への転換
○ (2) 他主占有から自主占有への転換
管理人 (日曜日, 20 4月 2014 13:33)
ご指摘ありがとうございます。当該箇所を訂正しました。
くみの (火曜日, 20 1月 2015 18:14)
司法試験と司法試験予備試験に対応していますか?
管理人 (火曜日, 20 1月 2015 19:56)
このサイトは、僕が資格試験の勉強をしているときに作成したノートをもとに、身近にある一つ昔の民法の教科書などを参考にして制作しています。とくに特定の試験を念頭においているつもりはありませんが、どのような目的で民法を勉強するかを問わず、役に立つように民法の基本的な部分をわかりやすく解説できたらいいなと思ってます。
知りたいことをインターネットで調べられる時代になりましたが、実際には、こういう勉強系のサイトは、お金にならないためか、あまり充実しているようには思えません。このサイトもあまり人がこないので、制作のモチベーションがなかなか維持できないでいます。仕事に支障がでないよう、気負わずに、暇なときに思い出したように少しずつ制作していくつもりです。
ss (金曜日, 30 1月 2015 22:57)
非常にわかりやすくて参考になりました。
ありがとうございます。
これからも勉強させていただきたいと思っていますので
よろしくお願い致します。
とみー (月曜日, 09 2月 2015 05:57)
間違っている箇所の指摘になります。
法律行為である単独行為の「相続の放棄」は相手方のない単独行為になります。
管理人 (月曜日, 09 2月 2015 06:51)
ご指摘ありがとうございます。訂正いたしました。
ケンジ (日曜日, 22 2月 2015 14:29)
とても役に経ちました。
特に取得時効。
善意無過失の占有10年
「善意無過失について包含して立証しなければならない」
無過失
その事を立証できるのでしょうか?
謄本を見れば自分のものではないと理解できるのに。
殆どのケースは悪意を持って20年占有した方が
話が早いと思いますね。
ケンジ (日曜日, 22 2月 2015 14:39)
すみません。
お伝えし忘れておりました。
「制作のモチベーションがなかなか維持できないでいます。」
そのお気持ち良く分かります。
しかし、殆どの方は自身にとって必要なところだけ目を通して
コメントなんか残さないのが一般的だと思います。
こんな優しく解説してあるサイトは
そう滅多にお目にかかれるものではありません。
これからも頑張って下さい。
なんの励みにもならないかもしれませんが
貴方様の制作サイト
私的には随分助かりました。
有難う御座いました。
ぽん (日曜日, 29 3月 2015 19:57)
2014年1月20日、日本政府は障害者の権利条約に批准しました。
現在は条約が国内で発効しているので、成年後見制度は第12条「法律の前に等しく認められる権利」に抵触します。
締約国は、成年者に対する制限行為能力者制度を廃止するよう、国連障害者権利委員会が2014年4月ジェネラルオピニオンを出しています。
委員会は、人種や性別を理由として法的能力を否定し、財産権自由権の剥奪が正当化されてはならないのと同様、障害もこれに利用されてはならない、としています。
国が国民の権利を制限する場合には、全ての国民に平等に適用されねばらなず、障害のような個人的特性に基いて画一的に権利制限をすることは、違憲の可能性があります。
憲法の、すべて国民は、という文言には、当然に障害者も含まれると解されるべきです。
又、同じ能力でも、申立をされた人だけが権利制限を受け、申立をされない人は自由のまま、というのも、不平等です。
おっさん (金曜日, 28 8月 2015 11:11)
総則があと少しで完成ですね。
X男 (土曜日, 02 4月 2016 23:36)
私は初学者では無いのですがコレは知っとかないとね!人からいきなり聞かれたらどう説明しよう、、、的なところを記載してくれてるので助かります。ヤル気だして下さい、引き続き執筆お願いします。
X男 (土曜日, 02 4月 2016 23:40)
すみません、大事なこと忘れてました。
有益な情報を提供していただき有り難うございます。
原 (金曜日, 08 4月 2016 10:05)
権力能力なき社団について興味を持っているので、それに触れる本とかレポートを紹介していただけませんか。
いかちゃん (金曜日, 08 4月 2016 16:40)
権利能力なき社団に関する古典的論文として、星野英一「いわゆる『権利能力なき社団』について」民法論集第1巻(有斐閣)があります。半世紀前(1967年)の論文です。
ふじ (火曜日, 19 4月 2016 04:50)
素晴らしいサイトですね。
法律を学ぼうとしている人はとても助かっていると思います。
まとめ方もわかりやすく頭に入りやすいです。
らきお (月曜日, 06 6月 2016 16:34)
初めて読ませて頂きました。 有難うございます。
民法を勉強中に、説明が欲しい時、よくネットで調べたりします。
検索してて、たまたま見つけました。
よくWIKI は見たりするのですが、説明が十分でなかったりしますね。
今後は、ここを頼りにしたいと、思いますので、こんな読者が居ることを、
モチベーションの一つにして下さい。
コンテンツが充実されることを、期待しております。
たけのこ (金曜日, 17 6月 2016 08:24)
司法書士の勉強をしています。
基本書等では理解が難しかった時のサブテキストとして愛用させてもらっていて、非常に助かっています。
これからも頑張ってください!
通りすがり1 (土曜日, 16 7月 2016 04:16)
日常の家事に対する債務の連帯責任の項目に関して、
761条となるべきところが762条となっていました。
瑣末な問題でありますが、恐縮ながら指摘しておきます。
管理人 (土曜日, 16 7月 2016 14:55)
ご指摘いただきありがとうございます。間違っていた箇所を訂正いたしました。
遅くなりましたが、当サイトにコメントをお寄せくださった皆さまにお礼を申し上げます。今後も少しずつサイトのコンテンツを増やし続けていきたいと思っておりますが、引き続き、ご意見やご指摘をいただけましたら幸いです。
しろ丸 (土曜日, 24 9月 2016 23:49)
行政書士試験の勉強中のものです。試験勉強のため様々なサイトを参考にしていますが、こちらのサイトほどわかりやすいものはありません。本当に素晴らしいです。ありがとうございます!
困っています (土曜日, 05 11月 2016 22:28)
権利能力なき社団代表名義で行政不服審査を県に請求しましたが、代表者が選定されたときの証拠、社団構成員が社団規則を承認した証拠、構成員全員の名簿を提出するように県の担当部署(審査庁)から要求されています。何人かが集まって、行動を始め、社団規則を作って、賛同する人を代表者名義で募集した団体ですが、県の要求する提出根拠はあるのでしょうか。構成員は百人以上が参加しています。
法子 (日曜日, 01 1月 2017 04:47)
大学生です。国家試験の範囲に民法があるので、このサイトを発見できて非常に助かっています。
お気に入りにして何回も読みかえしています。ありがとうございます。
かわちゃん (金曜日, 20 1月 2017 15:04)
’権利能力なき社団’を読ませていただきました。
大変分かりやすく纏めてあり感心致しました。管理組合や自治会関係者は必読とおもいます。今後とも期待しております。
白猫 (月曜日, 13 2月 2017 08:34)
勉強するとき、テキストの記述では完全にわからないときこちらのサイトに載ってたりすることがあって助かってます・・・!
このサイトを作ってくれた方、管理してくれている方・・・ありがとうございます!
ザク2F型 (金曜日, 17 2月 2017 07:20)
司法書士受験で民法を学習しております。不明な時があった時にグーグル検索すると
ここのページに出会いました。テキストではよく理解できないところを、解説していてしばしば利用しております。完全充実に期待しております。これからもよろしくお願いいたします。
とうふ (土曜日, 18 3月 2017 09:39)
大変助かりました。
ブクマしました、今後も
利用させていただきます。
お体をお大事になさってくださいね。
なた (水曜日, 12 4月 2017 16:45)
意思表示を取り消して、無かった事にするには、
実際、どれ位額必要で、どんな事をする必要が有るのでしょうか?
"法を遂行する"
といえば良いのでしょうか、大事な部分ですから、
知っておきたいのですが。
まーらいおん (金曜日, 28 4月 2017 09:55)
ヤフー知恵袋で本サイトを参考にしたという方から取得時効の遡及効について質問を受けた者ですが、取得時効の遡及効②の記載が誤っているように思えましたのでコメントを残しておきます。
取得時効の遡及効として「② 時効期間中に時効による権利取得者がした目的物の処分行為(例、賃貸借)は有効になる。(反対に、時効により権利を喪失した者がした処分行為は無効になる。)」とありますが、他人物賃貸借も有効ですから(民法559条・560条)、取得時効の援用にかかわらず、占有者の下賃貸借自体は有効なはずです。ここで想定される処分行為の典型例としては抵当権の設定の方が適当ではないでしょうか。
また、「時効により権利を喪失した者がした処分行為は無効になる」という記述ですが、やや誤解を招くように思われます。まず、前主のした売買等の処分は取得時効の効果に関わらず有効なはずです(他人物売買も有効)。また、抵当権設定行為は所有者のみに認められますが、取得時効によって抵当権も消滅するか否かは、所有者が抵当権の存在について善意無過失であるか、又は、占有の態様が抵当権を排除したものである必要があるはずです。
このように、取得時効の援用によって当然に前主の処分行為が無効になるわけではないと思うのですが、管理人さんはどうお考えでしょうか。
あっぴー (火曜日, 13 6月 2017 21:14)
勉強の参考にさせて頂いてます!
今後もよろしくお願いします٩( 'ω' )و
お茶でリラックス (土曜日, 15 7月 2017 08:46)
とてもわかりやすく、見やすいので助かっています。
学ぶ者が躓きやすいところのポイントや視点が抜群にいいです。
これからも参考にさせていただきます。
Boww (日曜日, 27 8月 2017 16:40)
霧が晴れるような丁寧な説明で凄い!!!目から鱗です。
テキストの副読本として利用させていただきます。
不躾ですが、債権編もあったら素晴らしいなと思います。
どうもありがとうございます。
しろくま (水曜日, 27 9月 2017 06:12)
ありがとうございます。欧州で勉強していますが、ときどき、日本の民法ってどうだったっけなと気になることがあって、ここを見せていただいています。日本で使っていた教科書もノートも全て日本においてきているので、とても助かります。
TATA (月曜日, 23 10月 2017 18:24)
複数の民法テキストや民法解説サイトで勉強していますが、中でも貴サイトをかなり頼りにしています。
もし、完成版がPDF形式などで発売されたら、私は買いますよ。
お仕事などとの兼ね合いで大変な面もあるかと思いますが、是非、少しずつでも運営を継続して頂ければ嬉しいです。
教えてください (日曜日, 24 12月 2017 11:39)
追認・追認拒絶、時効の援用・放棄が法律行為といえるのはなぜでしょうか?
具体的にどのような法律効果の発生を意欲したかがわかりません。
ぷりん (土曜日, 06 1月 2018 05:47)
法律初学者ですが、わかりやすい言葉で書かれているので理解が進みます。ぜひ執筆継続お願いいたします。
陽香 (火曜日, 16 1月 2018 16:11)
20歳未満は未成年とは呼びません。成年です。18歳未満の人は未成年と呼ぶのではないでしょうか?最初の20歳未満は未成年っていうのはおかしいですよ。普通は18歳未満の人は未成年でいいんじゃないですか?なのになぜ20歳がその中に入るんですか。20歳は酒も飲めれるタバコも吸えるくらいの年です。なのになぜ20歳は未成年ですか。おかしすぎますよ。20歳は未成年って
こつぶ (月曜日, 19 2月 2018 23:17)
>陽香さん
20歳未満は未成年で合ってます。未満ということは20歳になるまでは未成年、19歳まで未成年ということです。 20歳は成年です。
また、公職選挙法改正により選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、
それ以外の法律では変わっていませんので、20歳にならなければ成人とみなされません。
入門者 (水曜日, 07 3月 2018 18:53)
こんにちは。サイトのデザインがとてもキレイで読みやすく内容も丁寧で分かりやすく、初学者・入門者の私にはとても助かっています。
Ryo (金曜日, 09 3月 2018 14:20)
権利能力なき社団 を調べていたところ
たまたま 貴サイトをみつけました。
一般人のわたしにも理解できる言葉遣いと構成で
今までみてきた どのサイトよりもわかりやすく思いました。
理解を深められ、助かりました。
ありがとうございます。
はな (木曜日, 19 4月 2018 13:20)
今年度、宅建試験受験者です。
法律を勉強するのは初めてで、難しい言い回しに辟易しておりましたが、
無権代理についてネットで調べていた所、御サイトにたどり着きました。
無権代理はもちろんその他項目も宅建試験に活かせるものが多く、表現やまとめ方が分かりやすく大変参考になりました。
これからもお世話になるかと思います。
今後の更新、期待しております。
さつき (金曜日, 21 9月 2018 12:26)
大学一年生ですが民放の勉強にすごく役立ちます! とても分かりやすいです!(^^)
林(りん) 毓(いく) 澤(つえ) (火曜日, 08 1月 2019 22:59)
中華民国(台湾)の法律を勉強してる私にとって、このサイトは、大変役立ちます、特に、比較法の側面から見ると、大変面白いと思います。
有難うございます。
たまご (水曜日, 23 1月 2019 09:29)
社会福祉士を目指している者です。試験が近いのですが、民法(特に成年後見制度)がいまいちよく分からず、勉強に苦労しており、成年後見制度の内容を詳しく勉強するためにいろいろとネットで検索していましたところ、たまたま貴サイトにたどりつきました。説明がとても親切、丁寧で分かりやすく、おかげさまで疑問点を解消することができました。私のような法律の知識があまりない者にとって、本当に有り難いサイトだと思いました。試験が終わった後も、ずっと利用させていただきますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
umegaenohana (火曜日, 11 6月 2019 08:33)
冒頭の
“法律行為とは…~…法律要件である”
とありますが、法律行為と法律要件は意味合いが違うのではないでしょうか?
法律行為は意思の表明であって、法律要件は法律効果を満たすための条件であると思いますがどうでしょうか?
太貫 貴常 (水曜日, 19 6月 2019 20:19)
ミスプリだと思いますが。
民法まとめ。人。被補助人。2補助人の権限と義務
(3)保佐人 ⇒ 補助人
法律を勉強したことのない者にとって、説明が上手でわかりやすいです。また、更新年月日が記載されていることや条項が記載してあるのは法令確認の際便利です。今後とも参考にさせていただきます。
まり (火曜日, 21 1月 2020 18:42)
とてもわかりやすくてためになりました。
サイトの更新頑張ってください!!
応援しています。
7939maguna (日曜日, 16 2月 2020 14:31)
はじめまして、参考になりました。土地所有権移転登記請求の訴訟を
弁護士に依頼せず、自身で提訴しました。
今後どのような展開になるか、予想がつきませんが前進するのみです。
今後も参考にしたいので、さらに本サイトの継続お願いいたします。
レフト (木曜日, 19 3月 2020 21:48)
ぜひ、YouTubeでの解説もして下さい
団塊 (火曜日, 14 4月 2020 19:04)
時効_強制執行等による時効の完成猶予・更新_
「もっと知る」条文155条は154条と思われます。
ご検証よろしくお願いいたします。
魔女見習い (土曜日, 06 6月 2020 16:37)
検索していて、たまたま見つけたのですが、
大変わかりやすく、丁寧で、勉強になります。
ありがとうございます。
もっと早く見つけていればよかった・・・
これからも参考にさせていただこうと思います。
時効の完成猶予 (水曜日, 30 9月 2020 23:37)
時効の完成猶予の制度は、時効期間の進行を停止させるものではなく、猶予事由の発生後しばらくの間は時効の完成を見送るというだけにすぎません。
したがって、たとえ猶予事由に当たる事実が発生しても、その時期によっては完成猶予の効果が生じないことがありえます。
たとえば、夫婦間の権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないと定められています(159条)。
もし婚姻解消の時期が本来の時効完成の時期よりも6か月以上前であるならば、時効完成の時期が到来する前に6か月が経過してしまうので、完成猶予の効果は生じません。
宅建初学者で上記の意味がわかりません。婚姻の解消の時から6ヶ月とあるので、それが本来の時効完成の時期になるのではないでしょうか?6ヶ月以上前となる具体的な例があれば理解できるかもしれません。
申し訳ないです。