このページの最終更新日 2016年2月14日
代理人には、行為能力は不要である(102条)。つまり、代理人が制限行為能力者であったとしても、代理行為の効力には影響しない。本人は、代理人の行為能力の制限を理由として、代理人がした行為を取り消すことができない。
その理由は、本人があえて制限行為能力者を代理人に選任した以上、代理人の行為によってもたらされる不利益は本人が負うべきだからである。また、そのように解しても、代理行為の効果はすべて本人に帰属するのであるから、代理人である制限行為能力者はなんら不利益を受けないのであるから問題ない。
法定代理の場合にも、民法102条が適用されるとするのが通説である。もっとも、未成年者については、法定代理人になることができない旨が個別に規定されている(833条、847条1号、867条1項など)。法定代理人について行為能力を要求する説もある。
なお、代理人には行為能力が不要であるが、意思表示を行う以上、意思能力は必要である。