権利・義務の主体となることができるのは自然人だけにかぎられない。
① 団体名義での活動
② 責任財産*の分離
*強制執行の対象となる財産。債務者の全財産。
法人の多くは、その名称中に法人の種類を表す文字を使用している。一般社団法人や会社のように義務づけられている場合もある(一般法人法5条、会社法6条)。
会社は、経済的利益(剰余金または残余財産)をその構成員(社員)に分配することを目的とする法人である。
営利法人か非営利法人かの区別は、あくまでも経済的利益を構成員へ分配するかどうかによるのであって、法人がその事業目的に経済的利益の獲得を含むかどうかによるのではない。非営利法人であっても、その経済的基盤を確立するための収益事業を営むことは可能である。
A会社の代表取締役Bが、A会社の事業資金に充てる目的でB名義で金銭を借り入れた。A会社が実質的にBの個人企業と目される場合、Bのした金銭借り入れ行為は法人格否認の法理によってA会社の行為として扱われる。