法人制度は当初、民法が規律する(旧)公益法人(こうえきほうじん)*と商法が規律する営利法人とに二分されていた。
*公益、すなわち不特定多数人の利益を図ることを目的とし、営利を目的としない法人。
法人格を取得することができる団体は公益目的か営利目的のものにかぎられ、そのどちらでもない団体は(法人として認めるための個別法が存在しないかぎり)法人になることができなかった。
その空白を埋めるために、平成13年に中間法人(ちゅうかんほうじん)が新設されて、社員に共通する利益を図ることを目的とする非営利団体(業界団体・同窓会・老人会など)にも法人格の取得が認められるようになった。
その後、平成17年には、商法典から会社に関する規定が独立して「会社法」となった。
さらに、平成18年の公益法人制度改革関連三法の制定により、広く非営利目的の団体一般にも法人格取得の道が開かれるにいたった(「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)。同時に、中間法人法が廃止され、民法典の公益法人に関する規定も削除された。
現行法の下では、一般社団法人・一般財団法人として設立されたもののうち、行政庁(内閣総理大臣および都道府県知事)による公益認定を受けたもののみが公益法人と呼ばれる(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2条~4条参照)。
以上見てきたように、各々の種類の法人に関する具体的な内容の規律は各種の特別法(一般法人法、会社法、NPO法など)に委ねられており、民法典には法人に関する通則的な規定がわずか五つだけ(33条から37条まで)残っているにすぎない。