物権法 人々が社会生活を営むために必要な物についてその支配関係を規律する法
広義では、知的財産権などを含めた財貨の帰属秩序を定めた法
民法第2編「物権」は、「総則」「占有権」「所有権」「地上権」「永小作権」「地役権」「留置権」「先取特権」「質権」「抵当権」の10章から構成されています。
「総則」(175条ー179条)は、物権の取引に関する通則を定めています。このサイトでは物権法総論で扱います。
「占有権」以下の章は、個々の種類の物権について定めています。
そのうちの「地上権」「永小作権」「地役権」については、用益物権としてまとめて扱います。なお、入会権については独立した章がありません(「所有権」の章(263条)と「地役権」の章(294条)とに分けて規定されています)。
物権全般および用益物権に関連するもの
担保物権に関連するもの