<占有権の取得>
代理占有(間接占有)…占有代理人(賃借人)の占有によって占有取得181※占有代理関係は無効でもよい
[占有移転]
現実の引渡し182
簡易の引渡し…所持者に対する意思表示のみで、その者に移転182Ⅱ
占有改定…意思表示のみで代理占有化183
指図による占有移転…指図・承諾で代理占有者が変更184
動産債権譲渡特例法
<占有権の効力>
本権の推定188
善意占有者の果実収取権189
損害賠償責任の軽減191
即時取得192
費用償還請求権196
占有訴権197~202
占有の訴え…占有回収の訴え200Ⅰ、占有保持の訴え198、占有保全の訴え199※占有補助者は不可(独立の所持がない)
占有回収の訴えの相手方…侵奪者と"悪意の"特定承継人200Ⅱ
相手方の故意過失は不要
占有侵奪・妨害が不法行為に当たる場合、損害賠償請求が可能200・198※保全の場合は担保請求
提訴期間1年201※除斥期間
侵奪者から実力で奪回した場合(交互侵奪)、侵奪者は、占有回収の訴えを提起可能(判)
■占有の訴えと本権の訴えとは、互いに妨げにならない202Ⅰ/占有の訴えは、本権を抗弁にできない202Ⅱ※別訴・反訴の提起可能(判)
即時取得(動産占有の公信力)…取引行為(有効)により善意無過失で動産の占有を開始した場合、その所有権を取得192※質権取得も可能
占有改定では不可(S35判)
186の推定のほか、無過失も推定(S41判)
盗品・遺失物193・194
登録自動車には不適用
金銭は、現実に占有している者が所有する(S39判) 取得時効…20年、占有開始時に善意無過失なら10年、所有の意思をもって平穏・公然に他人の物の占有を継続すれば、所有権取得162※短期は取引行為に限定(有効でなくてよい)
所有権以外の財産権の取得時効163※不動産賃借権(S43判)、金銭債権は否定、地役権283
<自主占有>
所有の意思は権原(占有取得の原因)の性質で判断※盗人はある、賃借人はない
他主占有(賃借人の占有)から自主占有への転換185…所有の意思の表示(賃料支払拒否)、新権原(賃借物の買取)※相続も新権原になりうる
■所有の意思、善意、平穏・公然、占有継続は推定186※無過失は推定されない
<占有継続>
自己の占有と前主の占有とを合算可能(瑕疵も承継、187)
占有の相続可能(S37判)
自然中断…占有の中止または侵奪(164・165)※占有回収の訴えを提起すれば中断しない(203)