共同抵当…同一債権のために複数不動産に抵当権設定392/Ⅰ同時配当(同時に競売)⇒不動産価額に応じて債権負担を按分/異時配当(一部を競売)⇒競売不動産から全額弁済、後順位者は同時配当の按分額の限度で他の不動産上の抵当権に代位可能
◆<一部が物上保証人の不動産の場合>物上保証人の不動産を競売⇒物上保証人は、債務者の不動産上の抵当権を代位行使可能372(→351)・500(弁済による代位)、後順位者は、物上保証人の代位権に代位可能;判/債務者不動産を競売⇒392Ⅱ不適用;判/同時競売⇒債務者不動産から弁済/全部物上保証人の不動産⇒392適用