抵当権の処分376…転抵当、抵当権の譲渡(自分は一般債権者になる)、抵当権の放棄(配当額を債権額で按分)、抵当権の順位の譲渡(配当額の合計を譲受人に優先弁済)、抵当権の順位の放棄(配当額の合計を債権額で按分)/数人のための抵当権の処分…付記の早い順に優先376Ⅱ/対抗要件377Ⅰ→467■<抵当不動産の第三取得者の保護>代価弁済378※実務では、代金の代わりに弁済した後移転登記/抵当権消滅請求379※旧規定のてき除
抵当権の順位…設定登記順373/順位昇進の原則/順位は、各抵当権者の合意によって変更可能(利害関係者の承諾が必要)374Ⅰ、登記が効力要件同Ⅱ