このページの最終更新日 2020年11月8日
民法は、抵当権の目的物を不動産(土地・建物の所有権)、地上権、永小作権に限定している(369条1項・同2項)。
不動産が複数人の共有である場合、持分権にも抵当権を設定することができる。
未完成の建物については、法律上建物と認められるまでは、その上に抵当権は成立しない。抵当権設定契約も、実務上、建物となった後になされる必要がある。
抵当権設定契約の当事者が他人所有の不動産を抵当権の目的物とする場合、契約自体は無効ではなく、設定者がその所有権を取得することによって抵当権が成立する。
抵当権の被担保債権は、通常、金銭債権(金銭の引渡しを内容とする債権)である。
金銭債権以外の債権であっても、債務不履行の場合には金銭債権である損害賠償請求権に転換することもあるのであるから、被担保債権とすることができる*。
* 抵当権の効力の及ぶ量的範囲を明らかにするために、目的物の価格を登記する。
抵当権の被担保債権は1個である必要はなく、数個の債権について単一の抵当権を設定することができる*。
* 実務上、同一の債権者が複数の債権(債務者が異なっていてもよい)を有している場合にかぎられる。
また、一個の債権の一部に抵当権を設定することも可能である。
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